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キャッシング講座
■キャッシング用語辞典
- 預かり金
- 不特定多数者からのお金の受け入れのことで、預金や定期預金の受け入れ、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの。
- アドオン方式
- 貸付金額に貸出期間と利率をかけて算出した利息額と、貸付金額を合わせた総額を割賦回数で均等分割して1回の返済額を決める金利計算方法。
- 暗証番号
- クレジットカードやキャッシュカードを発行する時に登録する、不正な使用(他人使用)を未然に防ぐための番号のことで、本人であることを確認する方法の一つ。
- 一部増額返済
- 返済期間中に、契約時に取り決めている返済額(約定返済額)以上の金額を返済してローン残高を減らすこと。
- 一括返済
- 債務をひとまとめにして全部返済すること。返済期間中に繰り上げ一括返済する場合に行われることが多い。
- 違約金
- 債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭。
- インターネットキャッシング
- キャッシング契約を、店頭ではなく、インターネットのページを通して行うことができるサービスの総称。オンラインキャッシングやウェブキャッシングなどとも呼ばれている。
- インターネット銀行
- インターネット上で振込・振替・残高照会などのサービスを提供する銀行のこと。ネット銀行、オンライン銀行ともいう。
- ATM/CD
- カードなどを用いて払い出しや預け入れ等を行うことができる機械のこと。銀行の場合は「現金自動預払機」、消費者金融業界の場合は「現金自動貸出返済両用機」と、それぞれ名前が違う。
- 延滞
- 契約の際に決められた返済日(約定返済日)に決められた金額(約定金額)が返済されずにとどこおること。これを民法では履行遅滞と言う。
- 延納
- 料金などを、期日に遅れて納めること。金融機関の場合、その分遅延損害金がつく。
- 押し貸し
- 契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息を請求する。
- おまとめローン
- おまとめローンとは、複数の金融機関のローン・借金を一つにまとめることをいう。(一本化ともいう)
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- カードキャッシング
- クレジットカードやローンカードを通して受ける小口融資のこと。通常はATMなどから現金を引き出すことで融資を受ける。
- カードローン
- クレジットカードなどで、一定の限度額の範囲内で自由に繰り返し利用できる小口融資。返済方法はほとんどが、リボルビング払いシステム。
- 貸金業者
- 法令に基づいて貸金業者登録を受けて、金銭の貸付などの貸金業を営むもの。消費者金融業者、事業者金融業者、手形割引業者、貸付けを行うカード会社や信販会社など業態はさまざま。銀行や信用金庫、保険会社、郵便局などは含まれない。
- 架空請求
- クレジット会社などから債権を譲り受けたと偽って債務の返済を求めたりして指定の金融機関の口座に金を振り込ませてだまし取る金融詐欺。
- 貸金業規制法
- 消費者金融会社などの貸金業が商売として貸し付ける場合について取り決めた法律。取立行為などの業務規制なども含まれている。
- 貸し倒れ
- 貸したお金などが回収不能となること。
- 貸出金利/貸付金利
- 金銭消費貸借契約において決められている利息の発生する割合。金利水準の表示方法はさまざま。
- 貸付け限度額
- 契約上あるいは貸金業規制法で設定された規制限度額。キャッシングのような簡易な審査のみによって貸し付ける場合の目処は1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額。
- 仮差押
- 債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によってその処分を禁止する財産保全の方法。債権回収を目的とした強制執行を行うためには、債務名義という公的な証明が必要だが、債務名義入手前に財産を処分して、回収できなくなるの、仮差押によって財産を暫定的に確保する。
- 仮執行宣言
- 確定判決前に財産上の支払いなどの請求を認めること。勝訴者が不利益をこうむることに配慮し、民事訴訟において判決が確定する前に財産上の支払いなどの請求を認めること。民事訴訟法に基づいている。
- 仮登記
- 本登記申請をするために必要な、手続き上の条件が備わっていないときや、将来するべき本登記の順位を、あらかじめ保全しておくためになされる登記をいう。当事者の共同申請で行うほか、登記義務者の承諾書を添付すれば、登記権利者の単独申請も認められ、また裁判所の仮処分命令によって行われる場合もある。
- 元金/元本
- 利息を含まない借入れ額のこと。
- 元利
- 元金+利息のこと。
- キャッシング
- クレジットカード、消費者金融、銀行などを利用してお金を借りること。
- キャッシング一本化
- 数社からの借り入れを1社にまとめること。金利が低金利になるということと、1社にまとめることにより最低返済額が変わり返済幅の圧縮になる。
- 救済厚生事業団
- 日本消費者金融協会(JCFA)が、多額(重)債務者の救済のために設立した相談機関。更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなどにも応じる機関。
- 求償権
- 他人のために財産上の利益を与えた者が持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる。
- 強制執行
- 強制執行とは、借金返済、税金支払いなどが滞った時に採られる差し押さえなどの措置。
- 銀行系キャッシング
- 銀行が行っているキャッシングサービスのこと。近年では、多くの銀行がキャッシングサービスを取り扱っている。
- 繰り上げ返済
- 決められた返済スケジュール通りの返済とは別に、残高の一部もしくは全部を繰り上げて返済すること。
- グレーゾーン
- 利息制限法から出資法の利率の範囲。利息制限法は強行規定だが罰則は無く、その為多くの業者が利息制限法を越えて出資法の上限利率すれすれの金利で融資している。
- 抗弁権
- 相手の請求に対し、阻止したり拒絶することのできる権利。
- 個人信用情報
- お金を借りるときに信用情報機関と呼ばれる機関に登録される情報のこと。氏名、年齢等の他、借り入れに関する契約内容や返済状況などが記録される。
- 個人信用情報機関
- ローンなどにおける個人の信用情報を収集、蓄積して、会員である企業からの照会があった場合に、この情報を提供する機関。過剰融資の防止を目的に設立。登録された自分の情報は、内容確認・訂正・削除ができる。日本の個人信用情報機関には、全銀協、CIC、全情連、CCBなど。
- 個人ローン
- 消費者ローンをはじめ、住宅ローンや自動車ローンなども含めた個人を対象としたローンのこと。
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- 債権回収
- 貸し出した債権を回収すること。債権回収業務を遂行する際には、貸金業規制法の回収規制を遵守しなければならない。
- 在籍確認
- 勤務先などに申込者本人が在籍しているか確認するため、電話をかけること。申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認するため、社名ではなく、個人名で電話をかける。
- 債務
- キャッシング関連でいう債務とは、お金を借りて借りた会社に返さなければならない義務のことを指す。
- 債務整理
- 弁護士が債務者の代理人となって借金の整理をすること。債務整理の方法は、基本的には任意整理手続き、破産・免責手続きの2つで、従来からあり、中間形態として個人再生手続きが加わった。弁護士が貸金業者に受任通知を送付すると、債務者に対し直接に取立行為をすることが禁止される。
- 債務超過
- 資産の全てが借入金によってまかなわれており、しかも全資産を売却してもまだ負債が残るという状態を指す。自己資本で賄いきれない赤字は借入金で補わなければならないが、返済の見込みがない借金ができてしまうため、財務体質として非常に危険な状態。
- 債務不履行
- 債務者が契約などに基づく債務を自ら履行しないことをいう。その中でも特に、原因(帰責事由)があって債務を履行しない場合を指して使われることもある。債務者が債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。
- サラ金
- サラリーマン金融の略で、一般にいう消費者金融業者のこと。担保・保証なしで借りられる反面、銀行よりも金利が高めなのが特徴。
- 残債方式
- 各分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて、利息計算を行う金利計算方式。元金残高が減少することにより、支払利息も減少する。キャッシングの返済はすべて残債方式に含まれる。残債方式によって計算される利息を「単準利息」という。
- 残高スライド元利リボルビング返済方式
- 残高スライドリボルビング方式において、借入残高の変動に応じて利息を含む返済額が変動。最も多く採用され、単純に残高スライドリボルビング方式とも呼ばれる。
- 事故情報
- クレジット会社や個人信用情報機関が保有している、延滞発生、代位弁済、貸し倒れなどの与信判定上マイナスに作用する情報の総称。
- 自己破産
- 支払いができない債務者の申立により、裁判所が破産宣告を言渡すこと。破産宣告を受けた後、免責手続きの中で負債の免除を受けることとなる。破産手続きにおいて、資産がある人(目安は生活費を控除後20万円以上)や、免責に問題がある人の場合には、少額管財手続きとなり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続きがされる。
- CCB
- 消費者と与信事業者のための個人信用情報機関。消費者のクレジット情報を管理し、クレジット社会の健全な発展に役立っている。
- CIC
- クレジットインフォメーションセンター。クレジット会社の共同出資により、設立された個人信用情報機関。加盟会員であるクレジット会社などから登録される消費者の個人信用情報を管理し、会員からの照会に応じて、情報を提供することを業務としている。
- JCCA
- 日本クレジットカード協会の略。クレジットカード事業の健全な発展と消費生活の向上と利便への貢献を目的として設立された。
- JCFA
- 日本消費者金融協会の略。全国の主な消費者金融会社を会員とする業界任意団体。JCFAは、生活者の暮らしをより快適なものにするため、顧客満足経営、消費者啓発や消費者対応などさまざまな事業活動を展開している。
- JIC
- ジャパンインフォメーションセンターの略。信販・クレジット業界及び銀行業界の個人信用情報機関と情報交流を行うため、消費者金融専業界の個人信用情報機関の連合体である全情連側の窓口機関として設立された。3つの業界を結ぶCRINと呼ばれるコンピュターネットワークを通じて他業界の延滞等の事故情報をJICを通じて照会できる。
- システム金融
- 資金調達に苦しむ中小業者に対して、ダイレクトメールで融資の勧誘をし法律の範囲を超えた利息を請求し、振り出した小切手や手形を担保として利息を支払わせるヤミ金の貸付方法。
- 実質年率
- 借入金と支払い利息以外の手数料の合計額を年間の金利で表したもの。消費者金融では利息を実質年率で表す。
- 出資法
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律。出資法の上限である29.2%はこれを超えると犯罪という形で罰則が課される。
- 紹介屋
- 甘い宣伝文句で客を集め、形だけの審査を行ない、自分のところでは、融資することができないと断り、融資できる業者を紹介する、と他の金融業者を紹介し、客が融資を受けた額のうち20〜50%の紹介手数料を請求する。業者は違法性を理解しているため弁護士に弱い。
- 上限金利
- 法律によって定められている金利水準の上限のこと。利息制限法(民法・特別法)では、融資金額により上限金利を定めており、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%。出資法では、年29.2%以。
- 使用限度額
- クレジットカードやローンカードが利用できる範囲として、事前にカード会社が個別に設定している金額の上限。一般的に、新規会員や若年層の会員には低く設定されており、既存の会員には限度額を増額するなど変更している。
- 上限年利
- 法律によって定められている金利水準の上限のこと。利息制限法(民法・特別法)では、融資金額により上限金利を定めており、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%となっている。
- 消費者金融系キャッシング
- 申し込み審査の簡便さと即日融資が売り。他の会社よりも金利が高めなのが特徴。
- 消費者金融連絡会
- 消費者金融連絡会は、消費者金融専業会社である、株式会社武富士、アコム株式会社、プロミス株式会社、アイフル株式会社、三洋信販株式会社の5社が、5つの合意事項の基に取り組むことを目的として発足させた会。
- 審査
- 返済能力があるかどうかという点で信用度を調べ、融資できるかどうかを判断すること。
- 信販系キャッシング
- 普段使用しているクレジットカードでキャッシングができるタイプのキャッシング会社。
- 信用照会
- 与信者が、申込人のクレジットのヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせること。
- 090金融
- 広告やチラシに掲載する連絡先を携帯電話番号にすることで、被害届が出た後も業者を特定しにくく、取り締まる事を難しくしているヤミ金業者。
- 制限金利
- 年109.5%を超える利息の貸付契約は無効 貸金業規制法第42条の2で、109.5%を超える利息で金銭の貸付をした場合その貸付契約は無効。債務者は利息を一切支払う必要はない。
- 整理屋
- 本来は、弁護士しか行えない債務整理を不法に行なう業者。
- 全銀協
- 消費者金融の円滑化を図るため、全国銀行協会が設置・運営している個人信用情報機関。ローンやクレジットカードなどの取引内容に応じた個人信用情報を収集・提供する。
- 全国信販協会
- クレジットの利便性の向上をさらに図り、皆様方の良きライフスタイルに貢献していくことを目的として、活動している。
- 全国信用情報センター連合会
- 全情連と訳される。消費者金融専業者を主な会員とする全国33の個人信用情報機関の連合体で、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体。
- 早期完済
- ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済すること。
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- 代物弁済
- 債務者が債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付で債務を消滅させること。
- 多重債務者
- 数多くの借入先から借金したり、返すために借りることを繰り返したりして、返済額が多くなりすぎ、返済が困難になってしまった人のことを指す。
- 遅延損害金
- 定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。
- チケット金融
- チケット(高速回数券など)を代金後払いで販売し、指定した金券ショップで換金させて、業者は、一週間後にチケットの販売金額を返済させるが、換金額と返済金額との差額は、法外な高金利となる。
- 超過利息返還請求
- 「過払い返還請求」ともいい、利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯15%〜29.2%で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。
- つなぎ資金
- 入金日と支払日のズレによって、月中で一時的に必要になる資金。
- 定額リボルビングシステム
- 毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングシステムのひとつで、「元金定額リボルビング」と「元利定額リボルビング」がある。返済額から1ヵ月分の残高に対する利息を引いた残りの金額が元金返済の充当額となる。
- 定率リボルビングシステム
- 残債務額に対する一定の割合(5%や10%)の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式。リボルビングシステムのひとつ。
- テラネット
- 消費者信用を業とする幅広い業者を対象とし、適正な与信に基づく多重債務者発生の防止を目的として設立された個人信用情報機関。主にクレジットや消費者ローンの利用に係わる信用情報を収集・提供している。
- 電子マネー
- 貨幣価値をデジタルデータで表現したもの。クレジットカードや現金を使わずに買い物をしたり、インターネットを利用した電子商取引の決済手段として使われる。
- 同意文言
- クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得なければならない同意。
- 登録番号
- 財務局長、または都道府県知事の登録を受けると、それぞれ登録番号が付く。カッコ内の数字は登録更新を表し、3年ごとに更新することになっている。
この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面に記載されている。
登録番号
財務局長登録業者
○○ 財務局長 (○)第○○○○○号
都道府県知事登録業者
△△ 県 知 事 (△)第△△△△△号
- 督促
- 借金の支払いなどを請求すること。
- 途上審査
- 信用供与を行った後の利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。
- 取り立て
- 債務者の返済状況に応じて、貸金業者が直接返済を促すこと。
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- 任意整理
- 任意整理とは、裁判所を通さない債権者(業者)との減額交渉による和解のことを指し、私的な債務整理といえる。
任意整理によって、借入元本が大幅に減るのは、利息が高い(18%以上)場合や、取引期間が長い場合で、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともある。
- 年金利回り法
- 実質金利の計算方法。返済額のうちから、まず経過期間の発生利率を差し引き、残りを元金充当分として計算する方法。
- ノンバンク
- 預金の預け入れや決済機能をもたず、融資業務を専門に行う金融業者の総称。リース会社、カード会社、消費者金融専業会社などがある。
- 白紙委任状
- 委任者名・委任事項などを記載しないままにしておき、その決定を相手方やその他の者に任せた委任状。貸金業者が、白紙委任状を受け取ると貸金業規制法違反になる。
- 破産・免責
- 破産は、裁判手続きにより借金を全額免除してもらう手続き。家や車など財産がある場合、破産管財人が選任され、財産を売却して、全債権者に分割して配当することになる。
免責は、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除すること。
- 破産宣告
- 債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている場合(債務超過の場合)に、裁判所に申し立てて、破産宣告を受ける手続きのこと。
- 破産申し立て
- 債権者又は債務者が債務者(破産者)の住所地の地方裁判所に「破産申立書」を提出する。債務者が自ら申し立てる破産のことを「自己破産」と呼ぶ。
- 日歩
- 「ひぶ」とよみ、1日あたりで表示される利息額のこと。 日歩に対して逆日歩とは、株の品貸料を日歩表示したものをいう。
- ブラックリスト
- 信用情報機関にある、返済などに滞りのない通常の個人情報を「ホワイト情報」、延滞・破産などの事故情報を「ブラック情報」ということからそのように呼ばれるようになった。
- フリーローン
- 資金の使途が限定されず、自由に使用可能な消費者ローンのこと。返済年限は最長で5年。
- 分割払い
- 支払い回数を指定し、利用代金を分割して支払う方法。
- 弁済
- お金などの借りていた金品を返すこと。返済と同じ意味。
- 法定利息/法定利率
- 法定利率・法定利息とは、契約において利率を定めなかったときに市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のこと。消費者貸借の利息は利息制限法によって決められているが、「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれていない。これらは「法定上限金利」と表現されることが多い。
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- 街金融/闇金融
- 街金とは、個人経営など小規模な高利貸金業者。違法な超高金利、過酷な取立、過剰与信すでに多重債務に陥っているのにもかかわらず融資する業者で、貸金業者として正規の登録を受けていない業者も存在する。
- マンスリークリア
- クレジットの支払い方法のうち、分割払いではなく1回払いで返済する方法を一括払いといい、このうち、翌月または翌々月に一括払いする方法をいう。
- みなし弁済
- 債務者が利息制限法に規定される利息分を超える額を利息として「任意に」支払ったときにおいてそれに加えて決められた要件を全て満たした場合にのみそれが有効な利息の支払いと認められる規定。
貸金業規制法は43条でみなし弁済が適用される要件として次の5項目をあげております。以下の5項目のすべてに該当しなければ、みなし弁済を適用して利息制限法違反の金利が有効であることはできない。
- 民事再生
- 支払不能のおそれがある者が、借金を減額した支払い計画を作成し、裁判所の認可を得て、その支払い計画で支払いを再スタートすること。
- 無人契約機
- 専用の機会で申し込み、キャッシング、返済ができる機械。顔を合わせなくて良いため気軽に申し込みができる。
- 無担保貸付/無担保ローン
- 金融機関が、申込者の信用力のみで行う金銭の貸付のこと。
- 名義貸し
- 与信がない為契約ができない知人などに、自分の名義で消費者金融等と契約をすることを承諾すること。名義を貸す=あなたが融資を受ける、という事になり、返済の義務は名義を貸した人となる。
- メールローン
- 郵便申し込みの消費者ローン。預金者(またはカード会員)が所定の申込用紙に必要事項を記入して銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後のち所定の融資金額が預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組み。
- 申し込み情報
- 融資の申し込みを受けたローン会社が、与信審査のために個人信用情報センターに信用照会をしたという記録。信用情報機関では、照会記録として6か月間保有されている。
- 元金均等返済
- 元金均等返済とは、元金を毎月均等分割して返済する方法。毎月の返済額は、元金+毎月の利息(元金×1ヵ月あたりの利率)となる。
- 元利均等返済
- 元利均等返済とは、毎回の返済額(元金+利息)が全期間通じて同じ額になりように返済する方法。
- 約定
- 注文の売買が成立すること。
- 約定金利
- 出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のこと。
こうした当事者間の契約がある場合は約定利率が適用されるが、利率の約定がない場合は法定利率が適用される。
- 優遇金利
- 取引実績が良く、信用度の高い優良顧客に対して適用される一般金利よりも低い金利のこと。
- 融資
- 資金を融通して、貸出しを行うこと。一般的な融資形態は「金銭消費貸借契約」によるものがほとんど。融資の際には、当事者間で元金や利息、返済方法などについての契約を交わす。
- 与信
- 主に返済能力があるかどうかという点について信用できるかどうかを調査すること。
- 利息
- 金銭などの使用の対価として、金額と期間とに比例して一定の割合(利率)で支払われる金銭その他の代替物。利子。
- 利息制限法
- 利息制限法とは、民法上の金銭貸付けの際の利息の上限を定めた法律のことだが、破った際の罰則はない。
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